1984-10-05 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号
これは国警長官でもいいですし、警備局長でもいいですが、お聞きしたいと思います。
これは国警長官でもいいですし、警備局長でもいいですが、お聞きしたいと思います。
ですから、捜査そのものに対する一つの転換を、この事件を契機にして、国警長官を初め皆さんにひとつ研究検討してもらう。私はその基本は、方法論としては公開制というものを基本に置くべきではないか。
斎藤君は、強い信念の人であり、おのれの是と信ずる道は千万人といえどもわれ行かんの気概をもって邁進され、その節を曲げず、所信を貫徹されたことは、かの有名な国警長官罷免事件においてもよく知られているところであります。 また然諾を重んじ、人の信をつなぎ得て、まことに厚いものがありました。さらに同君は、詩情豊かな心の持ち主でもあられ、「北国の空」という題名の詩集を出版しておられます。
こういう覚え書きをかわすことから言いますと、先ほどの単純労務の供給といった面と今回の業務内容は違うわけでありまして、それが職安法違反に該当するかどうかということ、あるいは健全な従業員の育成、また、先ほど教育の問題にちょっと私は触れたんですけれども、精神的教育でほんとうに神さまに近いような人間を養成するということはなかなかむずかしいということは、これは国家公安委員長も国警長官も御承知だと思うのです。
ところが、この鹿地を電波法違反で調べたのは、いま厚生大臣をやっておる斎藤当時の国警長官と自民党の代議士である田中元警視総監。それでこの二人は、公判の途中証人として出てだんだんわかったのですが、このキャノン機関としょっちゅう連絡をとっておった。これは公判で証言として出てきた。
したがって、何名を機動隊にするのか、そういうようなことは一いまの都道府県警察というのは自治体警察ですから、やはり現在の警察も、私ども現行の警察法の審議にあたって、ちょうどその当時の国警長官はそこにおられる斎藤さんでございましたが、明らかに現在の府県警察というのは自治体警察なんです。
それで、ガスにつきましては、昭和二十五年から使用しておりますことは午前中お答えしたとおりでありますが、その当時の国会におきましても、たびたびガスが一体武器かどうかというような点については応答がございまして、当時国警長官は、お答えの中では、これにはいろいろな論議がございます。したがって、武器であるかどうかはまだはっきり定まっておりません、という答弁をたしかしておるはずでございます。
その証拠といたしまして——国警長官はちょっと忙しい用事があるそうだけれども、これは三十分だそうだが、お帰りになりましたら、またゆっくりやりますが、一つお尋ねしておきますが、吉武委員長、議院運営委員会で御答弁になりましたことが、この個所に関しまして三カ所ぐらいございます。
そこで先ほど参議院の委員会におきましても質問がありましたが、こういう問題が起こっているときに、国警長官が直接責任をとらぬと言いながら、やめるということはよくないんじゃないかという意見があります。しかし私は逆に考えております。
しかしその警察の不手ぎわが直接国警長官である柏村君に結びつくかどうかということは、これは非常な問題だと私は思う。門司さんは国民がそういう印象を受けるとおっしゃいますけれども、それは門司さん御自身のお考えでありまして、国民が全部そういう印象を受けるなんということはほんとうに投票してみないとわからぬ。そこで私自身の考え方は門司さんとは全然別です。
そこで私は、この事件に関しまして、国警長官にお尋ねをしたいと思うのです。この洲崎その者たちは、彼が正式に検事に起訴されて裁判になるまでは一向口外しなかったことが、いよいよ裁判になっても何ら救援の手が伸びないということから、自分たちがだまされたというふうに考えまして、人権擁護局へ飛び込み、われわれのところへ飛び込んできたらしいのであります。この旭洋丸事件の前に二つ洲崎が関係した事件がある。
それに夜食の一つも提供できないということでは困りますから、これは外務省の所管ではありませんけれども、外務省からもお口添え願い、きょうはそのことを感謝申し上げたいと、自治庁長官及び国警長官をお呼びしたのですが参っておりませんので、だれか連絡役に出てくれということを申しておきましたが、連絡の方はこの私どもの発言をよく聞いて、それをそれぞれの長官に伝えて、感謝の気持と同時に自余の措置ができるように、予算措置等
そこでさらに進んでお尋ねするのでありますが、昭和二十九年三月二十二日、第十九国会衆議院法務委員会で、当時の齋藤国警長官が、あなたは齋藤長官のときからやっておりますと言われるが、一体どんな思想を持っておるかということは調査をやる必要はない。従ってやっていない。憲法に思想の自由が保障されておるから、その自由を制限するようなやり方は憲法違反になる。
○成瀬幡治君 大体警察法を改正する昭和二十九年のときに、まあ警察は機動力を云々して、そうして警官を三万名減らすと、それがいつのまにかやめになっちゃって、今度は逆にふえるようになった、それはあなたのときではなくて、斎藤国警長官とかが詭弁を弄して世の中を惑わして、いかにも合理化されたような形で警察法というものは無理やりに通されたと思うんです。
そうして、大体あなたはしろうとならいざ知らず、国警長官もやられた方が何ですか。手続だから……、これは手続をきめたものである、手続をきめたものであろうと何であろうと、まず議案の趣旨について説明を聞いた後、審査に入ると、こう言っている、議案の趣旨の次が審査ということで別個のものですよ。これは手続をきめたものとか何とか、何ら理屈にならぬじゃないですか、へ理屈にもならぬですよ。
国警長官もおられます。元吉署長を呼んで下さい。これは鬼です。こういう者を署長にしておかれることは、人民がひれ伏していかなる恐怖を起すかわからないのです。もうこれ以上は私の気持がたかぶって申し上げられません。以後は賢明なる皆さんにおいて一切御了解願いたいと思います。どうもいろいろありがとうございました。
それから、国警長官の方は、この問題についての報告を受けておいでになるか、そして、今椎名委員に対してこれからの構想について大へんいいお話があったのですけれども、この対策はどういうように考えておいでになるか。それを承わりたいと思います。
私は文部大臣の質問が終ったら、きょうは何時になりましても、一人になっても、これは重大ですから中村法務大臣と国警長官を要求しておるのです。
国警長官でもけっこうでございます。そうして、どういう報告を受けていられるか、伺わせていただきます。
○古屋委員 今国警長官の石井さんのお話を承わりますと、非常に詳しく存じておるのですが、この点を再確認してもらいたいのです。そうしますと、爆破されまする前に、あらかじめ共産党か何か知りませんが、爆弾を投げ込むことがわかっておって、そうしてたくさんの配置をして、これを検挙した。そこで、ミナ子さんという駐在所の奥さんが新聞記者に話しておりまする中に、こういうことがあるのですね。
従いまして国警長官に——あとでおいでになるそうでありますから、そのときにお伺いをいたしたいと思います。 それから第三点といたしましては、地方で御視察になる場所の問題であります。
○栗山良夫君 国警長官お見えになっておりますか。
私は前斎藤国警長官以来かわりました石井長官には人間的な一つの信頼と、何といいますか個人的な期待を持っておりました。それは石井長官が新任以来国会における誠実な、しかもうそのないざっくばらんな答弁をする過程を通じ、さらにまた警察行政に対する信念に対して、そういった気持を持っておりました。